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介護保険で使える福祉用具の一覧 — レンタル13品目・購入5品目

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「どんな福祉用具が使えるのか」がわからない、という声

福祉用具のレンタルがあるって聞いたけど、何がレンタルできて何が買わなきゃいけないのか全然わからない。ケアマネさんに聞いても専門用語ばかりで頭に入らない。一覧でまとめてほしい。 — Xユーザー(母親の在宅介護中・50代女性)2026年3月

介護保険で使える福祉用具には「レンタルできるもの」と「購入するもの」があります。しかし、初めて介護に関わる方がこの区分を正しく理解するのは簡単ではありません。

厚生労働省「介護サービス情報公表システム」によると、福祉用具貸与(レンタル)の対象は13品目、特定福祉用具購入の対象は5品目です。この記事では、全18品目を一覧で整理し、要介護度別の利用条件や自己負担額の目安まで解説します。

この記事でわかること:

  • レンタル対象13品目と購入対象5品目の完全一覧
  • 要介護度別に「使えるもの・使えないもの」の早見表
  • 2024年4月から導入された「選択制」の変更点
  • 自己負担額の計算方法と費用を抑えるコツ

レンタル対象の福祉用具13品目一覧

介護保険でレンタルできる福祉用具は、厚生労働大臣告示(平成11年厚生省告示第93号)で定められた以下の13品目に限定されています。

全員が利用できる品目(要支援1〜要介護5)

品目具体例月額レンタル料の目安(全額)
手すり据え置き型、突っ張り型2,000〜5,000円
スロープ段差解消スロープ3,000〜8,000円
歩行器四輪歩行車、シルバーカー2,000〜6,000円
歩行補助つえ多点杖、ロフストランドクラッチ300〜1,500円

上記4品目は要支援1・2の方でも利用可能です。自己負担は1割なら月額数百円程度から始められます。

要介護2以上が原則対象の品目

品目具体例月額レンタル料の目安(全額)
車いす自走式、介助式、電動3,000〜15,000円
車いす付属品クッション、電動補助装置1,000〜5,000円
特殊寝台(介護ベッド)背上げ・高さ調整機能付き5,000〜15,000円
特殊寝台付属品サイドレール、マットレス1,000〜5,000円
床ずれ防止用具エアマットレス、体圧分散マット3,000〜10,000円
体位変換器体位変換用クッション、起き上がり補助装置1,000〜5,000円
認知症老人徘徊感知機器離床センサー、GPS端末3,000〜12,000円
移動用リフト床走行式リフト、立ち上がり補助5,000〜15,000円

要介護4以上が原則対象の品目

品目具体例月額レンタル料の目安(全額)
自動排泄処理装置(本体)尿・便の自動吸引装置10,000〜20,000円

要介護4・5の方が対象ですが、排便機能のない尿吸引のみのタイプは要支援以上で利用できます。

介護ベッドや車いすは、介護保険で「レンタル」すると1割〜3割負担。購入する場合は全額自費です。一方で、シャワーチェアやポータブルトイレなどお風呂トイレ用品は介護保険で「購入」できます。 — Xユーザー(介護家族を支える活動をしている方)2026年1月

このように、レンタルと購入の区分を理解しておくことが、無駄な出費を防ぐ第一歩です。


購入対象の福祉用具5品目(特定福祉用具購入)

直接肌に触れるものや衛生上の理由からレンタルに適さない用具は、介護保険を使って購入します。年間10万円(税込)を上限に、自己負担1〜3割で購入可能です。

品目具体例購入費用の目安
腰掛便座ポータブルトイレ、補高便座5,000〜50,000円
自動排泄処理装置の交換部品レシーバー、チューブ等5,000〜20,000円
排泄予測支援機器膀胱内の尿量を感知するセンサー70,000〜120,000円
入浴補助用具シャワーチェア、浴槽用手すり、浴槽内いす3,000〜30,000円
簡易浴槽空気式・折りたたみ式の浴槽20,000〜50,000円

購入の流れは、まず全額を自己負担で支払い、その後に市区町村へ申請して7〜9割分の払い戻しを受ける「償還払い」が基本です。ただし、自治体によっては事業所に直接保険分を支払う「受領委任払い」に対応しているところもあります。事前にお住まいの自治体に確認してください(厚生労働省「福祉用具購入費の支給」)。


要介護度別に使える福祉用具の早見表

要支援・要介護度によって利用できる福祉用具が異なるため、混乱しやすいポイントです。以下の早見表で確認してください。

品目要支援1-2要介護1要介護2-3要介護4-5
手すり・スロープ
歩行器・歩行補助つえ
車いす・付属品
介護ベッド・付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
認知症徘徊感知機器
移動用リフト
自動排泄処理装置○※○※○※

○ = 利用可、△ = 医師の意見書があれば例外的に利用可、○※ = 尿吸引のみのタイプに限定

例外給付について: 要支援や要介護1でも、パーキンソン病・関節リウマチ・末期がんなどの疾患により福祉用具が必要と医師が判断し、市区町村が確認した場合は、車いすや介護ベッドなどもレンタルできます。担当ケアマネジャーに相談してみてください。

ダスキンヘルスレントさんのような福祉用具貸与事業所では、介護ベッドを使用する際に活用できる補助金制度も紹介してもらえる。知らないと損する情報が結構ある。 — Xユーザー(介護用品に関する情報発信者)2025年12月


2024年4月からの「選択制」— レンタルか購入かを選べるように

2024年4月の制度改正で、一部の福祉用具について**レンタルと購入のどちらかを選べる「選択制」**が導入されました(厚生労働省「福祉用具貸与・販売の見直し」)。

選択制の対象品目

  • 固定用スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(1本杖)
  • 多点杖

選択制のメリット・デメリット

比較項目レンタル購入
初期費用低い(月額制)高い(一括支払い)
長期コスト長期間で累計が増える追加費用なし
メンテナンス事業所が無料対応自己責任
製品変更身体状態に合わせて交換可能買い替えが必要

判断の目安: 6ヶ月以上継続利用する見込みがあり、身体状態の大きな変化が見込まれない場合は購入が割安になるケースがあります。ただし、状態変化に応じて柔軟に製品を変えられるレンタルのメリットも大きいため、福祉用具専門相談員と相談して決めるのがおすすめです。

介護用品の選び方やレンタルの詳細については、福祉用具レンタルの仕組みでも詳しく解説しています。


福祉用具を選ぶときの5つのチェックポイント

福祉用具は「借りればOK」ではなく、利用者の身体状況や住環境に合ったものを選ぶことが大切です。

1. 利用者の身体状況を正確に把握する

要介護度だけでなく、具体的にどの動作が困難なのかを確認します。「立ち上がりが不安定」「夜間のトイレが心配」など、困りごとを具体的にリストアップしてください。

2. 住環境を確認する

廊下の幅、段差の高さ、浴室の広さなど、自宅の構造によって使える用具が変わります。福祉用具専門相談員に自宅を見てもらうのが確実です。

3. 介護者の負担も考慮する

車いすの重さ、ベッドの操作性、リフトの設置スペースなど、介護する側の負担も考えて選びましょう。在宅介護の負担については在宅介護の限界サインも参考にしてください。

4. 試用(デモ)を必ず行う

カタログだけで決めず、実際に自宅で試してから契約するのが鉄則です。福祉用具貸与事業所は無料でデモ機を持ってきてくれます。

5. 定期的に見直す

身体状態は変化します。最低でも半年に1回はケアマネジャーと一緒に現在の福祉用具が適切かを見直してください。介護保険の使い方全般については介護保険の使い方ガイドで解説しています。

「親の介護で足腰がボロボロです」家族介護者の中には、身体に異変が起きてから自分の疲れや限界に気づく人もいる。身体介護は介護サービスで負担の軽減を。 — Xユーザー(LIFULL介護編集長・老人ホーム探し著者)2025年11月

福祉用具を適切に活用すれば、介護する側の身体的負担も大幅に軽減できます。


福祉用具にかかる費用の計算例

具体的にいくらかかるのかイメージしやすいよう、在宅介護でよく使われる組み合わせで試算します。

例:要介護3の方が在宅で利用する場合(1割負担)

品目月額レンタル料(全額)自己負担(1割)
介護ベッド10,000円1,000円
ベッド付属品(マットレス・サイドレール)3,500円350円
車いす5,000円500円
手すり(トイレ・玄関)4,000円400円
合計22,500円2,250円

月額2,250円で、在宅介護に必要な基本的な福祉用具が揃います。これに加えて、シャワーチェアやポータブルトイレは購入で対応するのが一般的です。

介護費用全般の目安については介護費用の月額平均と内訳で詳しくまとめています。


まとめ — 福祉用具は「使わないともったいない」制度

介護保険の福祉用具サービスは、レンタル13品目・購入5品目の合計18品目が対象です。月額数百円からの自己負担で、在宅介護の質を大きく向上させることができます。

まず取り組んでほしいのは、担当ケアマネジャーに「今の困りごと」を具体的に伝えることです。ケアマネが適切な福祉用具を提案し、福祉用具専門相談員がデモ機で試用を手配してくれます。

介護は1人で抱え込む必要はありません。使える制度は積極的に活用して、利用者本人も家族も無理のない生活を築いていきましょう。

介護保険の申請がまだの方は、介護保険の申請手続きガイドを参考にしてください。施設入所を検討中の方は介護施設の種類と選び方もあわせてご覧ください。