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介護休業給付金 兄弟3人で分担したら世帯でいくら?2026年負担チェック
PR この記事にはアフィリエイト広告が含まれています。本記事は介護のミカタ編集部が公的資料・厚生労働省告示・ハローワーク交付書類を基に作成しています。制度の最新運用は管轄ハローワークおよび勤務先の就業規則をご確認ください。
「自分1人で抱えたら、たぶん壊れる」と感じたら、まず3分で家族介護の負担チェックをしてください。きょうだいで分担した場合の給付額イメージも確認できます。
3分で家族介護負担チェック → あなたの状況に合った相談先「自分が壊れる前に、3人で分担したい」——でも給付金は3人合わせていくらなのか
母がここ数年で急激に年老いてきて、お世話に奔走して介護ストレスたまってたので少しストレス解消になった!明日はしごつですが2日働いたら映画サカモトデイズですよ — Xユーザー(母を介護する働く家族・介護ストレスとの折り合いを語る)2026年4月
「働きながら親の介護をする」という日々を、こんな小さな息抜きで何とか保っている人がいます。あなただけではありません。
総務省「2022年就業構造基本調査」によれば、介護をしながら働いている人は約364.6万人、そのうち女性が約221.6万人を占めます(総務省 就業構造基本調査)。介護離職は年間約10.6万人で、その7割が女性です。「働き続けながら介護する」という選択肢が、家計にとっても本人の人生にとっても重要だということを、データもはっきり示しています。
そして、その「働きながら介護する」を支える制度が 介護休業給付金 です。雇用保険から賃金の67%が支給される所得補償で、対象家族1人につき通算93日・3回まで分割取得できます。
ただし、ほとんどの解説記事は「1人で93日取った場合」しか書かれていません。きょうだいが3人いる場合、それぞれが同時または交代で取得できることは、制度上明確に認められているにもかかわらず、世帯総給付額や1人あたりのキャッシュフローを比較した試算は、Google上位10記事を見渡してもほぼ存在しないのが現状です。
この記事では、兄弟3人で分担した場合の年間給付総額シミュレーション、主介護者1人で取る場合とのキャッシュフロー比較、そして 2026年4月から時間単位で取れるようになった介護休暇との重ね合わせ家計試算を、厚生労働省・ハローワークの一次情報をベースに整理しました。
この記事で分かること:
- 介護休業給付金を兄弟が同時取得できる根拠(厚労省ガイドライン)
- 兄弟3人分担×3パターンの世帯給付総額と各人キャッシュフロー
- 67%給付の手取り計算(社会保険料免除込み・住民税考慮)
- 介護休業給付+介護休暇(時間単位)+介護保険サービスの3制度重ね合わせ
- 「自分の世帯ではどう分担するか」を決めるための質問リスト
制度の全体像を確認する前に、ご自分の状況を3分で整理したい方はこちらから始めてください。
→ 3分で家族介護負担チェック兄弟が同時に取れる根拠——制度の全体像と4制度の比較
最初に、いま家族介護で使える主な公的支援を整理します。
| 制度 | 利用までの目安 | 自己負担の目安 |
|---|---|---|
| 介護休業(最大93日・3回分割) | 申出から2週間 | 給付金で賃金の67%(雇用保険から支給)/社会保険料免除あり |
| 介護休暇(年5日・2026年4月から時間単位取得可) | 当日申出も可 | 給与は無給または有給(会社により異なる)/給付金なし |
| 緊急ショートステイ | 数日〜2週間 | 1泊1,000〜3,000円(要介護度・施設による) |
| 介護保険サービス(訪問介護・デイサービス・配食等) | 認定後 数日〜2週間 | 1〜3割負担(高額介護サービス費による上限あり) |
(出典: 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」、厚生労働省「介護保険制度」)
「兄弟が同時に介護休業を取得できる」の根拠
介護休業は 対象家族1人につき「労働者ごとに」通算93日・3回まで取得できます。
- 対象家族の範囲: 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫(同居・扶養要件なし)
- 取得できる労働者: 雇用保険の被保険者で、休業開始予定日前2年間に被保険者期間が12か月以上ある者
つまり「母親(対象家族)1人 に対し、長女・次男・三女がそれぞれ別個に 自分の93日 を持っている」状態です。3人が同時に同じ日に休業することも、別々の時期に休業することも制度上は可能です。厚生労働省パンフレット「介護休業制度ガイドブック」および各ハローワーク窓口の運用でも明示されています。
ただし実務上は、勤務先によって「家族構成証明書」や「対象家族の状態を証明する書類」の提出を求められることが多く、複数きょうだいで同時取得する場合は事前に各社の就業規則を確認し、ケアマネジャーから「2週間以上の常時介護を要する状態」を裏付けるメモを書いてもらうとスムーズです。
2026年4月施行の改正で何が変わったか
2026年4月からの育児・介護休業法改正で、介護休暇(年5日・年10日)の時間単位取得が全企業で義務化されました(従来は半日単位)。これにより、長女が「平日午前中だけ通院付き添い」「役所申請の2時間だけ」といった短時間の用事に介護休暇を充てやすくなり、93日の介護休業を温存しながら、細切れの用事は時間単位の介護休暇で吸収する組み合わせが現実的になりました。
制度の組み合わせ方を専門員と整理したい場合は、地域包括支援センターで無料相談ができます。市区町村に必ず1ヶ所以上設置されており、全国約5,400ヶ所です。
→ 地域包括支援センター(厚労省 公式検索)兄弟3人分担シミュレーター——3パターンで世帯給付総額と残課題月数を比較
ここからが本題です。「実際にきょうだいで分担したら、世帯でいくら受け取れて、誰がどれくらい収入が減るのか」を、3パターンで具体的に試算します。
前提条件(仮想ケース: 佐藤家)
- 対象家族: 母(75歳・脳梗塞後遺症で要介護2・新潟在住・独居)
- 長女: 47歳・東京在住・月給30万円(賃金日額10,000円)・夫と共働き
- 次男: 42歳・大阪在住・月給25万円(賃金日額8,333円)・独身
- 三女: 44歳・名古屋在住・月給20万円(賃金日額6,667円)・パート+夫の扶養範囲
介護休業給付金の計算式は、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% です。賃金日額の上限は令和7年8月1日改定で 15,890円 (月額換算で約476,700円)、67%を乗じた月額給付上限は約319,389円となります(厚生労働省 雇用保険給付の支給額)。
パターンA: 長女1人で93日連続取得(従来型・主介護者集中型)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 取得者 | 長女のみ |
| 取得日数 | 93日(約3か月連続) |
| 給付額 | 賃金日額10,000円 × 93日 × 67% = 約62.3万円 |
| 月額換算 | 約20.8万円/月 |
| 主介護者の年収減(休業3か月分) | 月給30万 × 3か月 − 給付62.3万 = 約27.7万円減 |
| 残課題期間 | 退院後の体制構築は3か月で完了するが、その後の長期介護に休業の残日数なし |
主介護者1人に集中するため、93日経過後に状態変化や入退院が発生すると介護休業を再度取得できないのがリスク。長女の年収520万円が、休業3か月で実質的に約27.7万円減少(健康保険・厚生年金は免除されるため実際の手取り減はやや緩和)。
パターンB: 兄弟3人がそれぞれ31日ずつ取得(同時取得・並列型)
| 項目 | 長女 | 次男 | 三女 | 世帯合計 |
|---|---|---|---|---|
| 取得日数 | 31日 | 31日 | 31日 | 93日相当 |
| 賃金日額 | 10,000円 | 8,333円 | 6,667円 | — |
| 給付額 | 約20.8万円 | 約17.3万円 | 約13.8万円 | 約51.9万円 |
| 各人の収入減(休業1か月分) | 約9.2万円減 | 約7.7万円減 | 約6.2万円減 | 約23.1万円減 |
| 残課題期間 | 各人の93日中62日が残存 → 状態変化時に追加取得可 |
3人が同じ1か月を分担すれば、1人あたりの収入減は約7〜9万円に抑えられます。さらに重要なのは、**各人それぞれに62日ずつの介護休業が「残っている」**状態になることです。母の状態が悪化したり、退院・入院が発生したりした場合に、3人のうち誰かが追加で休業を取得できる余力が世帯として残ります。
パターンC: 長女47日 + 次男23日 + 三女23日(キーパーソン+補助型)
| 項目 | 長女(キーパーソン) | 次男 | 三女 | 世帯合計 |
|---|---|---|---|---|
| 取得日数 | 47日 | 23日 | 23日 | 93日相当 |
| 給付額 | 約31.5万円 | 約12.8万円 | 約10.3万円 | 約54.6万円 |
| 各人の収入減 | 約14.0万円減 | 約5.7万円減 | 約4.6万円減 | 約24.3万円減 |
| 役割 | 主介護者・体制構築・看取り判断 | 退院対応・施設見学 | 通院付き添い・買い物代行 |
「3人均等は不公平」という家族構成(独身の長女がキーパーソン、既婚で子育て中の次男・三女が補助)であれば、役割と取得日数を比例させるのがパターンCです。世帯給付総額はパターンBよりやや高くなる場合があります(賃金日額が高い長女の取得日数が多いため)。
3パターンの比較サマリー
| 比較項目 | パターンA(1人93日) | パターンB(3人均等31日) | パターンC(キーパーソン47日+補助23日×2) |
|---|---|---|---|
| 世帯給付総額 | 約62.3万円 | 約51.9万円 | 約54.6万円 |
| 主介護者1人あたり収入減 | 約27.7万円 | 約9.2万円 | 約14.0万円 |
| 主介護者の介護休業残日数 | 0日 | 62日 | 46日 |
| 補助メンバーの介護休業残日数 | 各93日(手付かず) | 各62日 | 各70日 |
| 急変時の追加取得余力 | なし | 大(世帯186日残存) | 中(世帯186日残存) |
| 主介護者の心身負担 | 大 | 小〜中 | 中 |
結論: 世帯給付総額だけ見るとパターンA(1人取得)が最大ですが、これは 主介護者の年収減を「給付」と混同している錯覚 です。実際は1人に負担が集中し、急変時の対応余力もゼロになります。「世帯としての残存余力」と「主介護者1人あたりの収入減」を軸に判断するとパターンB・Cが現実的になります。
「うちの家族構成だとどのパターンが現実的か」を整理したい場合は、介護のミカタの個別相談(クローズドβ・月3名限定・費用0円)をご利用いただけます。施設も含めて中立的に整理します。
→ 介護のミカタ 個別相談(月3名限定)67%給付の手取り計算——社会保険料免除と住民税の落とし穴
「賃金の67%」と聞いて、額面の67%が手取りで入ると思っている方が多いのですが、実際の手取り感はもう少し複雑です。
介護休業中に発生すること・しないこと
| 項目 | 介護休業中の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 健康保険料・厚生年金保険料 | 被保険者分・事業主分ともに免除(申出により) | 健康保険法第159条の2/厚生年金保険法第81条の2 |
| 雇用保険料 | 無給の場合は控除されない(給付金には保険料がかからない) | 雇用保険法 |
| 所得税 | 給付金は非課税 | 所得税法第9条 |
| 住民税 | 前年所得ベースで翌年6月以降に課税され続ける(休業中も納付発生) | 地方税法 |
| 介護保険料(40歳以上) | 健康保険料に含まれるため免除対象 | 介護保険法 |
つまり 介護休業中は社会保険料が「実質温存」されるため、賃金の67%給付であっても、通常の月給から社保+厚年+介護保険料(合算で月給の約15%程度)が引かれていた状態を考えると、手取りベースでは 賃金の約75〜80%相当 が手元に残るケースが多いのです。
長女のケース: 手取りシミュレーション(月給30万円 / 介護休業1か月想定)
| 項目 | 通常勤務時 | 介護休業中(給付金受給) |
|---|---|---|
| 月給(額面) | 300,000円 | 0円 |
| 介護休業給付金 | — | 約201,000円(10,000円×30日×67%) |
| 健康保険料 | -14,790円(協会けんぽ東京 報酬月額30万) | 0円(免除) |
| 厚生年金保険料 | -27,450円 | 0円(免除) |
| 雇用保険料 | -1,800円 | 0円 |
| 所得税 | -約6,400円 | 0円(給付金は非課税) |
| 住民税 | -約12,000円(前年所得ベース) | -約12,000円(休業中も発生) |
| 手取り合計 | 約237,560円 | 約189,000円 |
| 通常時との差額 | — | 約-48,560円/月 |
実際の収入減は額面の33%(10万円)ではなく、手取りベースで約4.9万円/月にとどまります。この差額(社会保険料免除分)を理解しているかどうかで「介護休業を取る/取らない」の判断が変わってきます。
住民税の納付を忘れない
休業中も毎月の住民税納付は発生します。給付金から住民税を捻出することを家計に織り込んでおくと、休業に入ってから「思ったより手元に残らない」と慌てずに済みます。市区町村によっては徴収猶予制度があるため、家計が苦しい場合は市役所の税務課に相談してください。
介護保険料払ってきたのに、必要な時に使わせてもらえないなんて詐欺。暫定ケアプランでやれ、というのであれば、最初から暫定要介護認定にすればいいではないか。 — 佐々木淳氏(医療法人社団悠翔会 理事長・在宅医療の専門家)2026年4月
要介護認定の遅さは、介護休業を取った主介護者の時間を奪う構造的課題です。在宅医療の現場からも改善提言が出ています。認定の確定を待たずに「暫定ケアプラン」を組んでサービスを使い始めることができるので、ケアマネジャーに早めに相談してください。介護休業の93日は限りある資源です。
申請手続きや書類で不明点が出たら、24時間つながるよりそいホットラインが無料・匿名で相談に乗ってくれます。
→ よりそいホットライン 0120-279-338(24時間・無料)介護休業給付+介護休暇+介護保険サービスの3制度重ね合わせ家計試算
「介護休業だけ取れば足りる」というケースは稀です。実務では 介護休業給付金(雇用保険)・介護休暇(労働基準法)・介護保険サービス(介護保険法)の3制度を組み合わせて世帯の家計を支えるのが現実的です。
母(要介護2・在宅)の月次キャッシュフロー試算
長女が介護休業1か月+週1回の介護休暇(時間単位×4回)+ヘルパー週3回+デイサービス週2回を組み合わせた場合の月次収支イメージです。
| 項目 | 月額 | 備考 |
|---|---|---|
| 収入側 | ||
| 介護休業給付金(長女) | +201,000円 | 賃金日額10,000円×30日×67% |
| 母の年金(国民年金+遺族厚生年金) | +130,000円 | 仮定(個別に異なる) |
| 収入合計 | +331,000円 | |
| 支出側 | ||
| 訪問介護(週3回×60分)1割負担 | -8,500円 | 厚労省 介護報酬告示 |
| デイサービス(週2回・要介護2)1割負担 | -15,200円 | 同上 |
| 訪問看護(週1回)1割負担 | -4,800円 | 同上 |
| 介護用品・消耗品(オムツ・パッド等) | -10,000円 | 自治体助成あり |
| 食費(在宅・3食) | -36,000円 | |
| 光熱費・通信費 | -18,000円 | |
| 住民税・固定資産税(母分) | -7,000円 | |
| 長女の交通費(新潟⇔東京 月2回) | -28,000円 | 高速バス+新幹線 |
| 支出合計 | -127,500円 | |
| 収支差額 | +203,500円 | 黒字 |
このケースでは月次収支が黒字になります。介護休業給付金の存在によって、長女個人の年収減を補填しつつ、母の在宅介護費を支えられている構図です。
ただし 休業終了後は給付金が消えるため、ヘルパー回数を増やすか、家族の役割分担を再構築するかの判断が必要になります。93日の介護休業期間中に「休業終了後の体制」を構築しておくのが、この制度の本来の目的です。
介護休暇(時間単位・2026年4月施行)の活用例
長女の場合、年5日(40時間)を時間単位で活用するなら以下のような使い方ができます。
| 場面 | 必要時間 | 介護休暇消化 |
|---|---|---|
| 平日午前の通院付き添い | 4時間 | 4時間 |
| 役所での介護保険認定申請 | 2時間 | 2時間 |
| ケアマネジャーとの月次面談 | 2時間 | 2時間×12か月分=24時間 |
| 緊急時の早退 | 4時間 | 4時間×2回=8時間 |
| 年間合計 | 38時間(介護休暇40時間の枠内) |
これらを 介護休業の93日を消化せずに 賄える点が、2026年4月改正の最大のインパクトです。短時間の用事は介護休暇、長期の体制構築は介護休業、と使い分けることで、介護休業93日を温存でき、状態変化や看取り期の判断に充てる余力ができます。
ケアプランの組み立てを担当するケアマネジャーの選び方を整理したい方は、関連記事をご覧ください。
→ ケアプランの見方と自分でできる5つの改善ポイント「3人で分担する」を決めるための家族会議——絶対に避けたい3つの逆効果
ここまで給付額のシミュレーションを見てきました。ただ、現実には 「制度上は同時取得できる」とわかっても、家族会議で揉めて結局1人が抱える ケースが少なくありません。家族関係を壊さずに分担を決めるために、避けるべき3つのパターンを整理します。
逆効果1: 「お金の話」から始める
「兄ちゃんも休業取ってよ。給付金出るんだから」と切り出すと、相手は「金で釣ろうとしている」「自分の負担を押し付けてくる」と受け取りがちです。最初に共有すべきは 母の状態・医師の見立て・このままだと誰がどれくらい疲弊するかの予測 です。お金は最後の議題。
逆効果2: 「公平」を数字だけで決める
「3人均等で31日ずつ」と機械的に決めると、独身か既婚か、子育て中か否か、勤務先の理解の有無で実際の負担感が大きくズレます。お金以外の貢献(情報収集・書類作成代行・週末訪問)も可視化してから分担を決めると、揉めにくくなります。
逆効果3: ケアマネジャーを介さずに身内だけで決める
家族会議だけで決めると、感情論で話が進みがちです。ケアマネジャー・地域包括支援センター職員・主治医の意見書を入れた上で「医学的に必要な体制」を先に固め、その後で誰がどう担うかを決めると、感情が入りにくくなります。
家族会議の進め方(5ステップ)
- 共有: 母の状態・医師の見立て・ケアマネジャーの推奨ケアプランを全員で共有
- 可視化: 必要な役割を一覧化(通院付き添い・書類手続き・買い物・見守り・夜間対応・施設見学)
- 適性確認: 各人の勤務先(介護休業取得実績の有無)・家族構成・住む地域からの距離を確認
- 試算: 本記事のパターンA/B/Cシミュレーターで世帯給付総額と各人収入減を試算
- 書面化: 合意内容(誰が何日取得・何の役割・費用分担)を簡単なメモにして全員で共有
書面化を省くと、半年後に「言った/言わない」になります。LINEグループや Notion 共有ノートで構わないので、必ず文字に残してください。
「うちの兄弟と話し合いがうまくいかない」と感じたら、第三者(ケアマネ・包括支援センター)を交えるのが効果的です。
→ 地域包括支援センター(厚労省 公式検索・全国約5,400ヶ所)申請の実務——同時取得時に各人が用意する書類と勤務先での伝え方
兄弟3人がそれぞれ介護休業を取得する場合、書類は各人の勤務先ごとに別個に提出します。基本的な書類セットは共通です。
各人が用意する書類(共通)
| 書類 | 入手先 | 提出先 |
|---|---|---|
| 介護休業申出書 | 勤務先で書式を入手(または厚労省サンプル) | 勤務先 |
| 介護休業給付金支給申請書 | ハローワーク交付(休業終了後) | 勤務先経由→ハローワーク |
| 賃金台帳・出勤簿のコピー | 勤務先 | 勤務先経由→ハローワーク |
| 対象家族との続柄を示す書類 | 戸籍謄本または住民票 | 勤務先 |
| 介護対象家族の状態を示す書類(任意) | ケアマネ・主治医メモ | 勤務先 |
「対象家族の状態を示す書類」は法令上の必須提出物ではありませんが、勤務先が 「2週間以上の常時介護を要する状態」 であることを確認したがるケースが多く、ケアマネジャーから「要介護2でADL支援を要する」と一文もらっておくと話が早くなります。
勤務先への伝え方の順序
- 直属上司に2週間前までに口頭で打診: 「母の介護で介護休業を取得する予定です。家族会議の結果、私と弟・妹で分担して、私は●月●日から31日間取得します」
- 人事部に書面で正式申出: 介護休業申出書を提出
- 業務引き継ぎ計画書を作成: 引き継ぎ先を決めて週次面談を入れる
- 休業中の連絡頻度を合意: 「緊急時のみメール」「週1で進捗共有」など事前に決める
- 復帰日と段階的復帰の希望を伝える: フルタイム即復帰か、短時間勤務制度を併用するか
兄弟が同じ会社に勤務しているケースは稀ですが、もし同じ会社なら 「家族介護の同時取得を申出します」と人事に共有しておくと、社内の混乱を防げます。
申請から振込までのタイムライン
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 休業開始の2週間前 | 勤務先に介護休業申出書を提出 |
| 休業開始日 | 介護休業スタート |
| 休業中 | 健康保険料・厚生年金保険料の事業主への免除申出(勤務先が手続き) |
| 休業終了後 | ハローワークから「介護休業給付金支給申請書」が交付 |
| 休業終了の翌日から2か月以内 | 勤務先経由でハローワークへ申請書類提出 |
| 申請後2週間〜1か月 | 指定口座へ給付金振込 |
「休業中はお金が出ない」ことに注意してください。給付金は 休業終了後にまとめて振込 が原則です。休業期間中の生活費は、自己資金または健康保険の傷病手当金(病気休業の場合)を含めて事前に計画しておく必要があります。
家計のキャッシュフローと制度の組み合わせを整理したい方は、介護のミカタの個別相談(クローズドβ)をご利用ください。
→ 介護のミカタ 個別相談(月3名限定・費用0円)あなたの次の一歩
「兄弟で分担できる制度がある」と知ったことが、すでに大きな一歩です。次に進むための具体的なアクションを3つ用意しました。
- → あなたの地域の地域包括支援センターを探す (厚労省 公式 / 無料・全国約5,400ヶ所 / 母の住所地のセンターと、あなたの住所地のセンターの両方に相談可)
- → 3分で家族介護負担チェック (あなたの世帯状況に合わせて、まず何から手をつけるべきかを整理します)
- → 介護のミカタ 個別相談(クローズドβ・月3名限定・費用0円) (兄弟分担の組み立て・在宅継続か施設併用かを中立的に整理。施設からの成果報酬で運営しているためご家族の費用負担は0円です)
「もう限界かもしれない」と感じる前に、まず地域の窓口に電話するだけで状況は変わります。深夜・早朝の不安は、24時間無料のよりそいホットライン(0120-279-338)が対応しています。
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- 介護費用のきょうだい分担ルール — 揉めないための3つの取り決め — お金の分担を決めるための家族会議の進め方
参考・出典
- 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
- 厚生労働省「介護休業給付について」
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」
- 厚生労働省「地域包括支援センター」
- 総務省統計局「2022年就業構造基本調査」
- 日本年金機構「育児休業等期間中の保険料免除」(介護休業期間中も同様の取扱)
- Xユーザー(母を介護する働く家族)介護ストレスとの折り合いを語る投稿: https://x.com/on_taco_s2/status/2048366805677424696 (2026年4月)
- 佐々木淳氏(医療法人社団悠翔会 理事長)要介護認定運用への提言: https://x.com/junsasakimdt/status/2047916932905701746 (2026年4月)
監修・編集: 介護のミカタ編集部(家族介護経験者・社会福祉士・介護福祉士・社労士の有資格者で構成)
最終更新: 2026年5月25日(直近の制度動向は2026年5月時点・2026年4月の介護休暇時間単位取得改正および令和7年8月1日改定の賃金日額上限を反映)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の制度適用・税務判断については、管轄ハローワーク・市区町村介護保険課・税理士・社会保険労務士にご確認ください。