PR 当サイトは一部アフィリエイトプログラムによる収益を得ています。記事の内容は公平性を保つよう努めておりますが、掲載サービスの詳細は各公式サイトをご確認ください。

高額介護合算療養費でいくら戻る?申請方法と還付額シミュレーション

PR この記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

「医療費と介護費、別々で払って気づかなかった」

父の入院と母の介護でこの1年で医療費と介護費が合わせて100万超えた。先月知り合いから「高額介護合算療養費って申請した?」と聞かれて初めて知った。2年前の分も対象だったかも。なぜケアマネも病院も誰も教えてくれなかったんだろう。 — Xユーザー(会社員・50代女性)2026年5月

この声に「うちもまさに同じ」と感じた方は多いはずです。

高額医療・高額介護合算療養費は、毎年8月〜翌年7月の1年間に医療保険と介護保険で支払った自己負担の合計が、所得区分の上限を超えたときに超過分が払い戻される制度です。月単位の高額介護サービス費・高額療養費とは別物で、両方の申請を別々にできます

ただし自動通知が届く自治体とそうでない自治体があり、対象なのに申請していない世帯が一定数いるとされています。この記事では制度の仕組み・上限額・還付額シミュレーション・申請手順を整理します。

この記事でわかること:

  • 高額介護合算療養費の仕組みと対象期間
  • 所得区分別の自己負担限度額と還付額の目安
  • 高額介護サービス費・高額療養費との違い
  • 申請窓口・必要書類・よくある落とし穴

高額介護合算療養費とは — 1年間の医療費+介護費の合計を補填する制度

この制度は「年単位で家計の医療+介護負担に上限をかける」セーフティネットです。

厚生労働省の制度概要によれば、同一世帯・同一医療保険に加入する方の医療保険自己負担額と介護保険自己負担額を1年間合算し、所得区分ごとの限度額を超えた分を支給する仕組みです。

出典: 厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」

対象期間は8月〜翌年7月の1年間

対象期間は毎年8月1日〜翌年7月31日で固定です。年度(4月〜3月)や暦年(1〜12月)と勘違いしやすいので注意してください。

例えば2026年7月31日締めの分は、2025年8月〜2026年7月に支払った自己負担が合算対象になります。

合算できるのは「同一世帯・同一医療保険加入者」

合算できるのは、世帯内で同じ医療保険に加入している家族の自己負担額だけです。後期高齢者医療制度の父と国民健康保険の母の自己負担は、同じ世帯でも合算できません。逆に夫婦ともに国民健康保険なら合算できます。

出典: 全国健康保険協会「高額医療・高額介護合算療養費」

既に支給された分は差し引かれる

高額療養費(医療)や高額介護サービス費(介護)として既に払い戻された金額は、合算対象から差し引かれます。**「先に月単位で還付され、残った自己負担分を年単位で合算する」**という二段構えの仕組みです。


所得区分別の自己負担限度額 — 表で確認

合算後の自己負担限度額は、世帯の所得区分と年齢構成によって決まります。

70歳以上の世帯(後期高齢者医療制度を含む)

所得区分年収目安限度額(年間)
現役並み所得Ⅲ約1,160万円〜212万円
現役並み所得Ⅱ約770〜1,160万円141万円
現役並み所得Ⅰ約370〜770万円67万円
一般約156〜370万円56万円
低所得Ⅱ(住民税非課税)31万円
低所得Ⅰ(年金収入80万円以下等)19万円

出典: 後期高齢者医療制度「高額医療・高額介護合算制度」(東京都後期高齢者医療広域連合)

70歳未満の世帯

所得区分年収目安限度額(年間)
区分ア約1,160万円〜212万円
区分イ約770〜1,160万円141万円
区分ウ約370〜770万円67万円
区分エ約370万円以下60万円
区分オ(住民税非課税)34万円

世帯全員が70歳以上の場合と、70歳未満が混在する場合で計算方法が分かれます。混在世帯では、まず70歳以上の方の自己負担で合算判定をし、残った負担に70歳未満分を加えて再計算する二段階方式です(詳細は加入する保険者にご確認ください)。

還付額シミュレーション

例えば70歳以上・住民税非課税世帯で、1年間の医療費自己負担30万円・介護費自己負担20万円・合計50万円だった場合:

  • 限度額(低所得Ⅱ): 31万円
  • 超過分: 50万円 − 31万円 = 19万円が還付対象

同じ条件で一般所得層なら限度額56万円のため超過なし、つまり還付ゼロです。所得区分の境目近くにいる世帯ほど対象になりやすいのがこの制度の特徴です。


高額介護サービス費・高額療養費との違い

3つの制度の関係を表で整理します。

制度名対象期間申請窓口
高額療養費医療保険の自己負担月単位加入する医療保険
高額介護サービス費介護保険の自己負担月単位市区町村(介護保険課)
高額介護合算療養費医療+介護の自己負担合計年単位(8月〜翌7月)加入する医療保険

月単位の制度を先に申請

高額療養費・高額介護サービス費は、月の自己負担が上限を超えた時点で発生する制度です。先にこれらを申請し、それでも残った自己負担を年単位で合算するのが高額介護合算療養費——この順番で押さえてください。

月単位の高額介護サービス費の詳細は別記事で解説しています。 → 高額介護サービス費の申請方法 — 知らないと年間10万円以上損する制度

介護費用全体の自己負担割合とも併せて確認

そもそもの自己負担割合(1割/2割/3割)によって支払う金額が変わります。負担割合の判定方法はこちらを参照してください。 → 介護保険の負担割合はどう決まる?年収別シミュレーション

高額療養費は申請してたけど、介護との合算制度は知らなかった。市役所で「合算なら去年も対象でしたよ」と言われて遡って申請したら8万円戻ってきた。2年で時効になる前に気づけてよかった。 — Xユーザー(自営業・60代男性)2026年4月


申請の手順 — 4ステップで完了

申請は意外とシンプルです。以下の流れで進めます。

ステップ1: 対象期間の自己負担額を集計

毎年8月1日〜翌年7月31日に支払った医療費と介護費の領収書を整理します。月単位で既に高額療養費・高額介護サービス費として戻った金額を差し引いた残額が合算対象です。

ステップ2: 介護保険の自己負担額証明書を取得

市区町村の介護保険担当課で「介護保険自己負担額証明書」を交付してもらいます。無料で発行されることが多く、申請には介護保険被保険者証と本人確認書類があれば足ります。

ステップ3: 医療保険の窓口に申請

7月31日時点で加入している医療保険が申請窓口です。

  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度: 市区町村役所
  • 協会けんぽ・健康保険組合: 勤務先または保険者

申請書(高額医療・高額介護合算療養費支給申請書)に介護保険自己負担額証明書を添付して提出します。

ステップ4: 審査・振込(3〜4カ月程度)

各保険者で所得区分の判定や他保険との調整が行われ、おおむね3〜4カ月後に指定口座へ振り込まれます。

出典: 国民健康保険中央会「高額介護合算療養費の支給」

よくある申請ミス・落とし穴

  • 医療費の領収書を捨ててしまった: 領収書がなくても加入する医療保険が支払い記録を保有しているため、相談すれば対応してもらえることが多いです
  • 対象期間を勘違いする: 暦年や年度ではなく「8月〜翌7月」が対象
  • 時効を過ぎる: 7月31日の翌日から2年で時効
  • 自治体からの通知を待ち続ける: 通知が届かない自治体・保険者もあるため、心当たりがあれば自分から窓口で確認

今日からできる1ステップ

この記事で紹介したのは制度の概要ですが、今日できる行動はたった1つです。

直近1年間に支払った医療費と介護費の領収書を、1つの封筒にまとめる。

これだけで、来年7月の対象期間終了後にスムーズに集計できます。

  1. 医療機関の領収書(病院・薬局・歯科すべて)
  2. 介護サービスの利用明細書(ケアマネジャー経由で発行)
  3. 高額療養費・高額介護サービス費の支給決定通知書

この3点が揃えば、市区町村の窓口で「合算対象になりますか?」と相談するだけで判定してもらえます。


あわせて読みたい

まとめ

高額介護合算療養費は、年単位で医療費+介護費の家計負担に天井をかける制度です。月単位の高額療養費・高額介護サービス費でも残った自己負担を、最後にもう一度補填してくれる「最終セーフティネット」と捉えてください。

ここまでのポイントは5つです。

  1. 対象期間は8月1日〜翌年7月31日の1年間 — 暦年でも年度でもない
  2. 所得区分で限度額が決まる — 70歳以上・住民税非課税なら31万円、一般所得層なら56万円が目安
  3. 月単位の制度と併用可能 — 先に高額療養費・高額介護サービス費が支給され、残った負担を年単位で合算
  4. 申請は加入する医療保険の窓口 — 国保・後期高齢者なら市区町村、健保なら職場または保険者
  5. 時効は7月31日の翌日から2年 — 過ぎると遡及請求できないため早めに確認

「対象かもしれない」と思った今、領収書を1カ所にまとめて市区町村に問い合わせてみることが、確実な還付への最短ルートです。

介護保険の使い方を初めての人向けに解説