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介護で使える医療費控除の対象一覧 — おむつ代・施設費用・交通費まで

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介護費用、確定申告で取り戻せるお金がある

親の介護始めて1年。おむつ代だけで月1万超えるし、デイサービスの費用もバカにならない。でも何が控除対象なのかさっぱりわからなくて、確定申告もスルーしてしまった。もったいないことしたかも。 — Xユーザー(在宅介護・40代女性)2026年3月

介護にかかるお金は想像以上に大きく、在宅介護の平均月額費用は約4.8万円(生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査 2024年」)。しかし、その費用の一部は医療費控除で取り戻せる可能性があります。

問題は「何が対象で、何が対象外かわかりにくい」こと。この記事では、介護関連費用の医療費控除対象を一覧表で整理し、申請手順まで解説します。

この記事でわかること:

  • 介護サービス別・施設別の医療費控除対象一覧
  • おむつ代・交通費など見落としやすい対象項目
  • 確定申告の具体的な手順と必要書類

医療費控除の基本 — 年間10万円超で申請できる

医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税が軽減される制度です。

項目内容
対象者本人または生計を一にする家族の医療費を支払った方
控除が受けられる金額年間医療費 − 10万円(総所得200万円未満は所得の5%)
控除上限200万円
申請方法確定申告(年末調整では不可)

(出典:国税庁「医療費を支払ったとき」)

介護費用は月5万円前後かかるケースが多く、年間60万円程度になることも珍しくありません。10万円の基準は十分に超えるため、対象項目さえ把握できれば、申請しない手はないのです。

介護3年目にしてやっと医療費控除のこと知った。去年だけで50万近くかかってて、確定申告したら7万戻ってきた。知らないって本当に損。もっと早く調べればよかった。 — Xユーザー(父親を在宅介護・50代男性)2026年2月

このように、知っているだけで数万円単位の還付を受けられる可能性があります。


介護サービス別 — 医療費控除の対象一覧

医療系サービス(対象になるもの)

以下の介護保険サービスの自己負担分は、医療費控除の対象です。

サービス対象範囲備考
訪問看護自己負担額の全額看護師による訪問
訪問リハビリテーション自己負担額の全額理学療法士等による訪問
居宅療養管理指導自己負担額の全額医師・薬剤師等の指導
通所リハビリテーション(デイケア)自己負担額の全額医療機関等で実施
短期入所療養介護(医療系ショートステイ)自己負担額の全額老健・病院等

(出典:国税庁「介護保険サービスの対価に係る医療費控除」)

福祉系サービス(条件付きで対象になるもの)

以下のサービスは単体では対象外ですが、上記の医療系サービスと同じ月に併用している場合に限り対象になります。

サービス単体利用医療系と併用
訪問介護(生活援助中心型を除く)対象外対象
通所介護(デイサービス)対象外対象
短期入所生活介護(福祉系ショートステイ)対象外対象
夜間対応型訪問介護対象外対象
認知症対応型通所介護対象外対象
小規模多機能型居宅介護対象外対象

ケアプランに医療系サービスが1つでも入っていれば、福祉系サービスの自己負担分も医療費控除の対象になるのがポイントです。ケアマネジャーに「医療費控除の対象になっていますか?」と確認してみてください。

対象外のサービス

  • 訪問介護(生活援助中心型):掃除・洗濯・調理のみのサービス
  • 福祉用具貸与:車いす・介護ベッド等のレンタル
  • 福祉用具購入費
  • 住宅改修費
  • 有料老人ホームの費用(施設サービス費)

施設入所の場合 — 施設種別で控除額が大きく異なる

施設に入所している場合、施設の種類によって対象範囲が異なります。

施設種別施設サービス費食費居住費
特別養護老人ホーム(特養)自己負担額の1/2対象対象
介護老人保健施設(老健)自己負担額の全額対象対象
介護医療院自己負担額の全額対象対象
有料老人ホーム対象外対象外対象外
グループホーム対象外対象外対象外
サービス付き高齢者向け住宅対象外対象外対象外

(出典:国税庁「介護保険サービスの対価に係る医療費控除」)

特養の場合は2分の1、老健・介護医療院は全額。この違いを知らずに、特養入所の全額を申請して修正申告が必要になったケースもあります。施設から年末に発行される「医療費控除の対象となる金額」が記載された領収書を必ず確認してください。

具体例:特養入所の場合の控除額

例えば、特養で以下の費用が年間かかった場合:

費目年間費用控除対象額
施設サービス費(自己負担)36万円18万円(1/2)
食費50万円50万円
居住費25万円25万円
合計111万円93万円

控除対象額93万円から10万円を引いた83万円が所得控除の対象になります。所得税率が20%の方なら、約16.6万円の還付が受けられる計算です。


見落としやすい対象項目 — おむつ代・交通費・補聴器

おむつ代

在宅・施設を問わず、おむつ代は医療費控除の対象です。ただし条件があります。

条件初年度2年目以降
必要書類医師発行の「おむつ使用証明書」市区町村の「主治医意見書の内容確認書」で代替可(自治体による)
対象者おおむね6ヶ月以上寝たきりの方同左
保管書類購入時の領収書購入時の領収書

(出典:国税庁「おむつに係る費用の医療費控除」)

月1万円のおむつ代なら年間12万円。これだけで10万円の基準を超えます。

通院交通費

交通手段対象可否備考
電車・バス対象領収書不要(メモ可)
タクシー条件付き対象公共交通機関が困難な場合のみ。領収書必要
自家用車(ガソリン代)対象外
駐車場代対象外
付き添い者の交通費条件付き対象付き添いが必要な場合のみ

バスや電車で通院している場合は、日付・経路・金額をメモしておくだけで申請できます。

補聴器

2018年以降、補聴器適合に関する診療情報提供書(医師が作成)がある場合、補聴器の購入費用も医療費控除の対象になっています(出典:一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会「補聴器に関する情報」)。

母の特養の費用、食費も控除対象って知らなかった。施設から年末にもらう書類にちゃんと「医療費控除の対象額」って書いてあった。去年の分、還付申告しようと思う。5年前まで遡れるらしい。 — Xユーザー(母親が特養入所・50代女性)2026年4月

そのとおりで、確定申告は過去5年分まで遡って還付申告が可能です(出典:国税庁「還付申告」)。


確定申告の手順 — 5ステップで完了

ステップ1:領収書・書類を集める

1年分の以下の書類を準備します。

  • 介護サービスの領収書(施設発行の「医療費控除対象額」記載のもの)
  • おむつ使用証明書(初年度)または主治医意見書の内容確認書(2年目以降)
  • おむつ購入の領収書
  • 通院交通費のメモ(日付・経路・金額)
  • 補聴器の領収書と診療情報提供書(該当する場合)

ステップ2:医療費控除の明細書を作成する

国税庁の確定申告書等作成コーナーで「医療費控除の明細書」を作成します。1件ずつ入力するか、Excelフォーマットで一括入力も可能です。

ステップ3:確定申告書を作成する

同じ作成コーナーで確定申告書Aを作成し、医療費控除の欄に金額を入力します。

ステップ4:提出する

  • e-Tax(オンライン):マイナンバーカード+スマートフォンで自宅から提出可能
  • 郵送:税務署宛に郵送
  • 窓口:税務署に持参

ステップ5:還付金を受け取る

申告から1ヶ月〜1ヶ月半程度で指定の銀行口座に振り込まれます。e-Taxの場合は約3週間で処理されることもあります。

医療費控除の確定申告、e-Taxでやったら30分で終わった。紙で計算してた時は半日かかってたのに。マイナンバーカードとスマホがあればOK。還付金は3週間で入った。 — Xユーザー(確定申告経験者・60代男性)2026年3月


介護費用の負担を減らすその他の制度

医療費控除以外にも、介護費用の負担を軽減する制度があります。

制度を知っているだけで年間数万円〜数十万円の差が生まれます。ケアマネジャーや地域包括支援センターに「使える制度はほかにありますか?」と聞いてみることをおすすめします。


まとめ — 領収書1枚が数万円の還付につながる

介護の医療費控除は「知っているかどうか」だけで大きな差が生まれる制度です。

  • 医療系サービスの自己負担分は基本的に対象
  • 特養は1/2、老健・介護医療院は全額が対象
  • おむつ代は医師の証明書があれば対象
  • 通院交通費はメモでOK
  • 過去5年分まで遡って申請できる

まずは手元にある領収書を1枚確認するところから始めてみてください。今年の確定申告で間に合わなくても、還付申告なら5年以内に手続きできます。


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