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要介護度の区分変更申請の方法 — 状態が変わったら見直しを

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「状態が変わったのにサービスが足りない」——それは区分変更のサインかもしれない

母が転倒して骨折してから明らかに状態が悪くなったのに、要介護度は1のまま。デイサービスの回数も増やせないし、ヘルパーさんの時間も足りない。「区分変更」って制度があるのは知ってたけど、どうやって申請するのかわからない。 — Xユーザー(50代・母親の在宅介護)2026年3月

要介護度は固定されたものではありません。本人の心身の状態が変化すれば、区分変更申請によって要介護度を見直せます。「うちだけ我慢している」と抱え込まず、制度として認められた手段を使ってください。

厚生労働省「介護保険事業状況報告」(年報・月報)によれば、区分変更申請を含めた要介護認定の年間処理件数は数百万件規模で推移しています。決して珍しい手続きではなく、状態の変化に応じた適切なサービス利用のために設けられた正当な制度です。

この記事でわかること:

  • 区分変更申請の判断基準と申請タイミング
  • 申請から結果通知までの流れ(5ステップ)
  • 認定調査で見られるポイントと対策

区分変更申請の流れ——5ステップで完了する

結論として、区分変更申請は市区町村の窓口に申請書を提出するだけで手続きが始まります。費用は無料で、ケアマネジャーに代行を依頼することもできます。

ステップ1:ケアマネジャーに相談する

まずは担当のケアマネジャーに「状態が変わった」と伝えてください。ケアマネジャーは日頃のモニタリングで本人の状態を把握しています。区分変更が妥当かどうかの見立てを聞けるはずです。

区分変更を検討しておきたいサイン:

  • 転倒や入院後、以前できていたことができなくなった
  • 認知機能の低下が目立つようになった(同じことを繰り返し聞く、外出して帰れなくなった等)
  • 現在のサービスでは対応しきれなくなった
  • 家族の介護負担が明らかに増えた

ステップ2:申請書を提出する

項目内容
申請先市区町村の介護保険課(窓口または郵送)
申請できる人本人、家族、成年後見人、ケアマネジャー(代行)
必要書類要介護認定・要支援認定 区分変更申請書、介護保険被保険者証
費用無料

申請書は市区町村の窓口またはホームページからダウンロードできます。多くの場合、ケアマネジャーが申請書の作成から提出まで代行してくれます

ステップ3:認定調査を受ける

申請後、市区町村から認定調査員が自宅(または入院先)を訪問します。本人の状態を約1時間かけて調査。74項目の基本調査と特記事項の聞き取りで構成されます。

ステップ4:主治医意見書の作成

市区町村から主治医(かかりつけ医)に意見書の作成が依頼されます。本人や家族が直接依頼する必要はありません。ただし主治医に「区分変更申請をした」旨を伝えておくとスムーズです。

ステップ5:審査判定・結果通知

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が審査を行います。新しい要介護度が決定され、結果が郵送で通知されます。

項目内容
審査にかかる期間原則30日以内(実態は30~60日程度)
結果の通知方法郵送で通知
有効期間申請日に遡って新しい要介護度が適用

父の区分変更、申請してから結果が出るまで45日かかった。その間は暫定のケアプランで対応してもらったけど、やっぱり待ってる間は不安。結果的に要介護2から3に変わって、サービスを増やすことができてホッとした。 — Xユーザー(40代・父親の介護)2026年4月


認定調査で見られるポイント——「普段の状態」を正確に伝える

結論として、認定調査では**「調査の日にたまたま調子が良かった」ケースが最も注意しておきたい落とし穴**です。普段の状態を正確に伝えるための準備が必要です。

認定調査の7つのカテゴリ

カテゴリ主な調査項目
身体機能麻痺の有無、関節の動き、寝返り・起き上がり・歩行
生活機能移乗、移動、食事、排泄、入浴、着脱
認知機能意思の伝達、短期記憶、日付・場所の理解
精神・行動障害被害妄想、昼夜逆転、暴力的行動、外出して帰れない
社会生活への適応薬の内服管理、金銭管理、買い物、集団への不適応
医療関連点滴管理、透析、じょくそう処置、経管栄養
日常生活自立度障害高齢者の日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度

出典: 厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順」(認定調査員テキスト

調査当日に気をつけること

やってはいけないこと:

  • 本人が「大丈夫です」「自分でできます」と実態以上に頑張ってしまう → 家族が横から「普段は○○です」と補足する
  • 調査の前に部屋をきれいに片づける → 普段の生活環境を見てもらう方が正確な判定につながる

やるべきこと:

  • 日頃の状態をメモにまとめる: 「週に○回転倒した」「夜中に○回起きる」など具体的な頻度と状況
  • 家族が同席する: 本人だけだと「良く見せよう」とする傾向がある
  • 主治医にも状態を伝える: 意見書の内容に反映される

「普段の状態メモ」のテンプレート

以下の項目を事前にメモしておくと、調査員に正確に伝えられます。

  • 最近(過去1ヶ月)で状態が変わったこと
  • 1日のうちで特に介助が必要な場面と頻度
  • 夜間の状態(トイレの回数、不穏の有無)
  • 転倒・外出・ひとり歩き等のヒヤリハットの記録
  • 認知面で気になること(同じ話の繰り返し、日付の混乱等)

結果に納得できない場合の対処法

結論として、結果に不満がある場合は「不服申立て」と「再申請」の2つの方法があります。

方法1:不服申立て(審査請求)

項目内容
申立て先都道府県の「介護保険審査会」
期限結果の通知を受けた日の翌日から60日以内
費用無料
結果が出るまで数ヶ月かかることがある

方法2:再度の区分変更申請

不服申立てとは別に、改めて区分変更申請を行うこともできます。前回の調査で伝えきれなかった情報がある場合や、その後さらに状態が変化した場合に有効です。

どちらを選ぶべきか: 実務的には、不服申立ては時間がかかります。再度の区分変更申請を行う方が早く結果を得られるケースが多いです。ケアマネジャーに相談し、最適な方法を選びましょう。

区分変更の結果が予想より低く出て落ち込んだけど、ケアマネさんに相談したら「調査のときにお母さんがしっかりしすぎたかも。次は普段の様子をメモにまとめて調査員に渡しましょう」ってアドバイスもらった。2回目の申請で適正な認定が出た。 — Xユーザー(40代・母親の介護中)2026年2月


次の一歩——まずケアマネジャーに「状態が変わった」と伝える

区分変更は、本人に合ったサービス量を確保するための正当な制度です。

今日できること:

  1. 本人の変化を振り返る: 3ヶ月前と比べてできなくなったことをリストアップ
  2. ケアマネジャーに連絡する: 「区分変更を検討したい」と伝える
  3. 日頃の状態をメモに残し始める: 転倒・夜間の状況・認知面の変化など

要介護度の違いとサービス内容については「要介護度の違いと受けられるサービス」をご覧ください。介護認定の申請方法全般は「介護認定の受け方と申請の流れ」で詳しく解説しています。

介護保険の使い方に不安がある方は「介護保険の使い方を初めての人向けに解説」もあわせてご確認ください。

区分変更、もっと大変な手続きかと思ってたけど、ケアマネさんが全部やってくれた。自分は状態の変化をメモして調査に同席しただけ。もっと早く相談すればよかった。 — Xユーザー(50代・父親の在宅介護)2026年4月


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まとめ

要介護度は固定ではなく、状態の変化に応じて見直せる制度です。申請は無料で、ケアマネジャーに代行を依頼できます。結果は原則30日以内に通知。認定調査では「普段の状態」を正確に伝えることが最も大切です。「サービスが足りない」と感じたら、それは区分変更を検討するサイン。まずはケアマネジャーに相談してみてください。

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