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福祉用具レンタルの仕組みと費用 — 介護保険で月額1-3割負担の活用法

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「介護ベッドが必要になったけど、買うと高すぎる」— レンタルなら月数百円から

父が退院して在宅介護始まったけど、介護ベッドだけで20万以上するって言われて絶望した。ケアマネさんに「レンタルなら月数百円ですよ」って教えてもらって、もっと早く知りたかったと思った。 — Xユーザー(50代・在宅介護開始直後)2026年3月

この声のように、福祉用具レンタル(福祉用具貸与)の制度を知らないまま、高額な購入を検討してしまう方は少なくありません。介護保険を利用すれば、月額レンタル料の1〜3割の自己負担で福祉用具を借りることができます。

この記事でわかること:

  • 福祉用具レンタルの仕組みと介護保険適用の条件
  • 品目別の月額自己負担額の目安
  • 福祉用具を選ぶときの5つのポイント

結論を先にお伝えすると、 福祉用具は「買う」より「借りる」方が、ほとんどのケースで経済的かつ合理的です。身体状態の変化に合わせて用具を交換できること、メンテナンスが不要なこと、初期費用がかからないことの3つが大きなメリットです。まずはケアマネジャーに相談し、必要な用具をケアプランに組み込んでもらうのが最初の一歩です。


福祉用具レンタルの仕組み — 介護保険で月額1〜3割負担

制度の基本

福祉用具貸与は、介護保険で利用できる在宅サービスの一つです。要介護認定を受けている方が対象で、ケアプランに位置づけられた福祉用具をレンタルできます。

項目内容
対象者要支援1〜2、要介護1〜5の認定を受けた方
自己負担割合1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)
レンタル料の上限品目ごとに全国平均価格を基準とした上限額あり
手続きケアマネジャーがケアプランに組み込み、福祉用具貸与事業者から貸出

(出典: 厚生労働省「福祉用具貸与」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html

要介護度による利用制限

すべての福祉用具が全員利用できるわけではありません。要介護度によって、レンタルできる品目に制限があります。

福祉用具要支援1-2要介護1要介護2-5
手すり(工事不要型)
スロープ
歩行器
歩行補助つえ
車いす原則不可原則不可
車いす付属品原則不可原則不可
特殊寝台(介護ベッド)原則不可原則不可
床ずれ防止用具原則不可原則不可
認知症の方のひとり歩き感知機器原則不可原則不可
自動排泄処理装置原則不可原則不可可(一部制限あり)

※「原則不可」でも、主治医の意見書等で必要性が認められれば例外的に利用できるケースがあります。ケアマネジャーに相談してください。 (出典: 厚生労働省「介護保険における福祉用具」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html

要介護1の母に介護ベッドが必要だったけど「原則不可」って言われて落ち込んだ。でもケアマネさんが主治医に相談してくれて、意見書をもらったら例外適用で借りられた。制度を知ってる人に相談するのが本当に大事。 — Xユーザー(40代・娘)2026年4月


品目別の月額自己負担額 — 主要5品目の費用目安

実際にいくらかかるのか

以下は、自己負担1割の場合の月額目安です。2024年10月の制度改定により、福祉用具貸与には全国平均価格に基づく上限額が設定されました。

品目月額レンタル料(全額)自己負担(1割)自己負担(2割)
介護ベッド(特殊寝台)約8,000〜15,000円約800〜1,500円約1,600〜3,000円
車いす(標準型)約4,000〜8,000円約400〜800円約800〜1,600円
車いす(電動型)約15,000〜30,000円約1,500〜3,000円約3,000〜6,000円
歩行器約2,000〜5,000円約200〜500円約400〜1,000円
手すり(据え置き型)約2,000〜5,000円約200〜500円約400〜1,000円

※上記は目安であり、製品のグレードや地域により異なります。 (出典: 厚生労働省「福祉用具貸与の上限価格」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398_00002.html

購入とレンタルの費用比較(介護ベッドの場合)

購入レンタル(1割負担)
初期費用20〜50万円0円
月額費用0円(修理費は自己負担)約800〜1,500円
1年間の総費用20〜50万円約9,600〜18,000円
3年間の総費用20〜50万円+修理費約28,800〜54,000円
身体状態が変わった場合買い替えが必要別の製品に交換可能

つまり、3年間使っても購入価格以下に収まるケースがほとんどであり、さらに身体状態の変化に合わせて用具を変更できるレンタルの方が、合理的な選択です。


福祉用具を選ぶときの5つのポイント

ポイント1: 福祉用具専門相談員の意見を聞く

福祉用具貸与事業者には「福祉用具専門相談員」が必ず配置されています。この相談員は、利用者の身体状態や住環境を確認し、最適な用具を提案する専門家です。カタログだけで選ばず、自宅への訪問フィッティングを依頼しましょう。

ポイント2: 実際に試してから決める

車いすは座り心地、介護ベッドは操作のしやすさが重要です。多くの事業者は自宅への持ち込み試用に対応しています。本人が実際に使ってみて、違和感がないか確認してください。

ポイント3: 複数の事業者で見積もりを取る

同じ品目でもレンタル料は事業者によって異なります。ケアマネジャーに複数事業者の見積もりを依頼できます。「最安値」だけで選ばず、アフターサービスやメンテナンス対応も比較してください。

ポイント4: 住環境との適合を確認する

介護ベッドは搬入経路(階段・ドアの幅)、車いすは自宅内の通路幅やトイレのスペースとの適合が必須です。事前に住環境を確認し、必要であれば住宅改修(手すり設置など)と組み合わせて検討しましょう。

ポイント5: 定期的な見直しを前提にする

身体状態は変化します。半年〜1年ごとに、現在の用具が本人に合っているかを確認し、必要に応じて交換を検討してください。「最初に決めたらずっとそのまま」ではなく、状態に合わせて変えていけるのがレンタルの最大のメリットです。

母の車いす、最初にレンタルしたやつは3ヶ月で合わなくなった。体重が減って座面の高さが変わったから。レンタルだったからすぐ交換できたけど、買ってたら大変だった。 — Xユーザー(50代・在宅介護中)2026年2月


次の一歩 — 福祉用具レンタルを始めるまでの手順

ステップ1: ケアマネジャーに相談する 要介護認定を受けている方は、担当ケアマネジャーに「福祉用具レンタルを検討している」と伝えてください。認定がまだの方は、まず介護保険の申請手続きから始めましょう。

ステップ2: 福祉用具専門相談員の訪問を受ける ケアマネジャーを通じて福祉用具貸与事業者の訪問が手配されます。自宅の住環境と本人の身体状態を確認し、最適な用具を提案してもらいます。

ステップ3: 試用して決定、ケアプランに反映する 試用して問題がなければ、ケアプランに組み込み、正式にレンタルを開始します。レンタル料は介護保険の支給限度額の範囲内で自己負担1〜3割です。

福祉用具の相談ができるサービスを探す


まとめ — 福祉用具は「買う」より「借りる」が合理的

福祉用具レンタルは、介護保険の中でも特にコストパフォーマンスが高いサービスです。月額数百円から利用でき、身体状態の変化に合わせて交換が可能で、メンテナンスも事業者が担当してくれます。

「どの用具が必要か」の判断は、家族だけでせずに、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員の意見を聞いて決めてください。プロの目から見た提案は、本人の安全と生活の質を大きく左右します。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 福祉用具のレンタルと購入、どちらを選ぶべきですか?

基本的にレンタルが推奨されます。身体状態の変化に対応できること、メンテナンスが不要なこと、初期費用がかからないことが理由です。ただし、入浴補助用具やポータブルトイレなどの「特定福祉用具」は衛生上の理由からレンタル対象外で、購入(介護保険適用で年間10万円まで、自己負担1〜3割)となります。

Q2. レンタル中に福祉用具が故障した場合はどうなりますか?

通常使用での故障であれば、福祉用具貸与事業者が無償で修理または交換します。利用者の自己負担はありません。故障や不具合を感じたら、すぐに事業者に連絡してください。

Q3. 退院直後ですぐに必要な場合、どれくらいで届きますか?

事業者にもよりますが、最短で当日〜翌日に届くケースもあります。退院が決まったら、入院中にケアマネジャーと福祉用具事業者に連絡し、退院日に合わせて搬入を手配するのがスムーズです。

Q4. 福祉用具のレンタル料は毎月の支給限度額に含まれますか?

含まれます。福祉用具貸与の月額レンタル料は、介護保険の区分支給限度額の中に算入されます。他の介護サービス(訪問介護、デイサービスなど)と合わせて限度額内に収まるよう、ケアマネジャーがケアプランを調整します。

Q5. 要介護1でも介護ベッドをレンタルできますか?

原則として、介護ベッド(特殊寝台)は要介護2以上が対象です。ただし、主治医の意見書で「起き上がりや寝返りに困難がある」と認められれば、要介護1でも例外的にレンタルが認められるケースがあります。ケアマネジャーに相談してください。