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介護で使える税金控除の一覧 — 医療費・障害者・扶養控除まとめ

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重要: この記事は2025年分(2026年申告)の税制情報に基づいています。税制は毎年改正される可能性があるため、最終的な判断は税務署または税理士にご確認ください

「知らなかった」で年間10万円以上を損している可能性

母の介護費用が年間100万円近くかかってるのに、確定申告は医療費控除しかやってなかった。障害者控除?扶養控除?聞いたことはあるけど、介護で使えるとは知らなかった。 — Xユーザー(母を在宅介護・50代会社員)2026年3月

要介護認定で障害者控除の「認定書」がもらえるって、ケアマネさんに教えてもらって初めて知った。27万円の控除って大きい。なんで誰も教えてくれなかったのか。 — Xユーザー(父を在宅介護・40代男性)2026年4月

介護に使える税金控除は、医療費控除だけではありません。障害者控除、扶養控除、社会保険料控除など、複数の控除を組み合わせれば、年間10万円以上の節税になるケースがあります。

ただし、これらの控除は自分で申告しなければ適用されません。「知らなかった」だけで損をするのは、本当にもったいない。この記事では、介護に関連する全ての税金控除を一覧にまとめ、条件と手続きを整理しました。

この記事でわかること:

  • 介護で使える税金控除の全一覧(7種類)
  • 各控除の条件・必要書類・手続き
  • 年収別の節税シミュレーション

介護で使える税金控除 — 7種類の一覧

まず全体像を把握してください。

控除の種類控除額対象になりやすい人申告方法
医療費控除実費−10万円(上限200万円)介護サービス利用者全般確定申告
障害者控除27万円 or 40万円要介護1以上の方年末調整 or 確定申告
扶養控除38〜58万円被介護者を扶養している方年末調整 or 確定申告
社会保険料控除支払額全額家族の介護保険料を支払った方年末調整 or 確定申告
おむつ代の医療費控除実費(医療費に算入)おむつを使用する要介護者確定申告
配偶者控除・配偶者特別控除最大38万円配偶者を介護している方年末調整 or 確定申告
小規模宅地等の特例相続税の土地評価80%減額被介護者の自宅を相続する方相続税申告

以下、各控除を詳しく解説します。


1. 医療費控除 — 介護サービスの多くが対象

仕組み

1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得から差し引ける制度です(国税庁「医療費控除」)。

計算式:

医療費控除額 = 年間の医療費 − 保険等で補填された金額 − 10万円

所得が200万円未満の場合は「10万円」の代わりに「所得の5%」です。

介護サービスの対象範囲

区分サービス名控除対象
医療系訪問看護、訪問リハビリ、デイケア、医療型ショートステイ○ 全額対象
福祉系(併用時)訪問介護(身体介護)、デイサービス、ショートステイ△ 医療系と併用時
福祉系(対象外)生活援助、福祉用具貸与、グループホーム× 対象外
施設特養の費用(施設サービス費+食費・居住費の1/2)○ 一部対象
施設老健の費用(施設サービス費+食費・居住費の全額)○ 全額対象

ポイント: 領収書に「医療費控除対象額」と記載されているので、まず手元の領収書を確認してください。

医療費控除の詳しい手順は介護費用の確定申告ガイドで解説しています。


2. 障害者控除 — 要介護認定で利用できる見落とされがちな控除

仕組み

障害者手帳を持っていなくても、**要介護認定を受けている65歳以上の方は「障害者控除対象者認定書」**を自治体から取得することで、障害者控除を受けられます(国税庁「障害者控除」)。

区分控除額対象の目安
障害者控除27万円要介護1〜3程度
特別障害者控除40万円要介護4〜5、寝たきりの方
同居特別障害者控除75万円特別障害者と同居している場合

手続き

  1. 市区町村の障害福祉課または介護保険課に申請する
  2. 「障害者控除対象者認定書」が発行される
  3. 年末調整または確定申告で障害者控除を申告する

注意: 認定書の発行基準は自治体によって異なります。「要介護1は対象外」とする自治体もあれば、「要介護1以上は全て対象」とする自治体もあります。お住まいの自治体に直接確認してください。

なぜ見落とされるのか

この控除が見落とされやすい理由は2つです。

  1. 「障害者控除=障害者手帳が必要」と思い込んでいる — 65歳以上で要介護認定があれば、手帳がなくても申請できる
  2. 自治体から自動的に案内されない — 自分で申請しなければ認定書は発行されない

要介護3の母の障害者控除、5年間知らなかった。ケアマネに教えてもらって市役所に行ったら即日発行してくれた。過去5年分の還付申告で約15万円戻ってきた。これ、全介護者に知ってほしい。 — Xユーザー(母を在宅介護・50代女性)2026年2月


3. 扶養控除 — 被介護者を扶養に入れる

仕組み

被介護者(親など)の年間所得が58万円以下(年金収入のみなら65歳以上で168万円以下)の場合、扶養控除が受けられます(国税庁「扶養控除」)。なお、令和7年度税制改正により、扶養親族の合計所得金額の要件は従来の48万円以下から58万円以下に引き上げられました(国税庁「令和7年度税制改正」)。

区分控除額条件
一般の扶養控除38万円16歳以上の扶養親族
老人扶養控除(同居)58万円70歳以上で同居
老人扶養控除(別居)48万円70歳以上で別居

別居していても扶養に入れられる

「扶養」と聞くと同居が必要と思われがちですが、別居していても生活費を仕送りしていれば「生計を一にする」として扶養親族に当てはまります

ただし、被介護者本人が年金を受給している場合は、年金額に注意してください。

被介護者の年齢年金収入の上限(扶養に入れる条件)
65歳以上年金収入168万円以下(公的年金等控除110万円+合計所得58万円)
65歳未満年金収入118万円以下(公的年金等控除60万円+合計所得58万円)

※令和7年度税制改正後の基準。改正前(令和6年分以前)は65歳以上158万円、65歳未満108万円でした。


4. 社会保険料控除 — 家族の介護保険料を支払った場合

仕組み

被介護者(親など)の介護保険料や国民健康保険料を家族が代わりに支払った場合、支払った家族の社会保険料控除として申告できます(国税庁「社会保険料控除」)。

控除額: 支払った全額

注意点

  • 年金から天引き(特別徴収)されている場合は、本人の控除になる — 家族の控除にはできない
  • 天引きではなく普通徴収(納付書で支払い)の場合に、支払った家族の控除にできる
  • 特別徴収から普通徴収への切り替えは、自治体の窓口で申請可能な場合がある

5. おむつ代の医療費控除

仕組み

おむつ代は、**医師が発行する「おむつ使用証明書」**があれば医療費控除の対象になります(国税庁「おむつに係る費用の医療費控除」)。

初年度2年目以降
必要書類医師の「おむつ使用証明書」市区町村の「確認書」で代替可
入手先かかりつけ医市区町村の介護保険担当窓口

在宅介護でおむつを使用する場合、月額8,000〜15,000円、年間10〜18万円程度かかります。これだけで医療費控除の10万円ラインを超える可能性があります。


6. 配偶者控除・配偶者特別控除

仕組み

介護のために配偶者が仕事を辞めた、または勤務時間を減らした場合、配偶者控除・配偶者特別控除が使える可能性があります(国税庁「配偶者控除」)。

配偶者の年収(給与収入のみ)控除の種類控除額
123万円以下配偶者控除38万円(70歳以上は48万円)
123〜201万円配偶者特別控除3〜38万円(段階的)

※令和7年度税制改正により、配偶者控除の合計所得金額要件が48万円→58万円(給与収入の目安103万円→123万円)に引き上げられました。


7. 小規模宅地等の特例(相続時)

仕組み

被介護者が亡くなり、自宅の土地を相続する場合、一定の条件を満たせば土地の相続税評価額が最大80%減額されます(国税庁「小規模宅地等の特例」)。

条件減額割合対象面積
被相続人と同居していた親族が相続80%減額330平方メートルまで
被相続人が施設に入所していた場合80%減額(一定の条件あり)330平方メートルまで

注意: 被介護者が施設に入所して自宅を空けていた場合でも、「要介護認定を受けて特別養護老人ホーム等に入所していた」などの条件を満たせば特例が適用されます。相続税の問題は金額が大きくなるため、必ず税理士に相談してください

介護と相続の問題については介護と相続トラブルの防ぎ方で詳しく解説しています。


年収別の節税シミュレーション

年間の介護費用が80万円(医療費控除対象40万円+おむつ代12万円)、要介護3の親と同居しているケースで試算します。

項目控除額
医療費控除(40万+12万−10万)42万円
障害者控除(要介護3)27万円
老人扶養控除(同居・70歳以上)58万円
合計控除額127万円
年収(所得税率)所得税の軽減額住民税の軽減額合計節税額
400万円(5%)約63,500円約127,000円約190,500円
600万円(20%)約254,000円約127,000円約381,000円
800万円(23%)約292,100円約127,000円約419,100円

※住民税は一律10%で概算。実際の金額は各控除の住民税上の控除額が異なるため、多少の誤差があります。

年収600万円で年間約38万円の節税になるケースもあります。5年分さかのぼれる控除もあるため、過去分の還付申告も検討してください。

介護の税金控除、全部合わせたら年間30万円以上戻ってきた。医療費控除だけやってた去年は5万円だったのに。障害者控除と扶養控除の存在をもっと早く知りたかった。 — Xユーザー(母を在宅介護・50代会社員)2026年3月


手続きのチェックリスト

やること時期窓口
障害者控除対象者認定書の申請いつでも(早めに)市区町村の障害福祉課 or 介護保険課
おむつ使用証明書の取得確定申告前かかりつけ医(2年目以降は市区町村)
年末調整で扶養控除・障害者控除を申告11月頃勤務先
確定申告で医療費控除を申告翌年2〜3月(還付申告は1月〜)税務署 or e-Tax
介護保険料の支払い方法の確認いつでも市区町村の介護保険課

まとめ — まずは「障害者控除対象者認定書」の申請から

介護の税金控除で最も見落とされているのは、障害者控除です。要介護認定を受けているなら、すぐに自治体へ認定書を申請してください。

今日からやるべきことは3つです。

  1. 障害者控除対象者認定書を申請する — 市区町村の窓口に要介護認定の結果を持参
  2. 手元の介護費用の領収書を確認する — 「医療費控除対象額」の記載があるかチェック
  3. 扶養控除の条件に該当するか確認する — 被介護者の年金収入が168万円以下か(令和7年度改正後・65歳以上の場合)

介護費用の全体像は介護費用の月額平均、確定申告の詳しい手順は介護費用の確定申告ガイド、お金の制度は介護のお金がないときに使える7つの制度も参考にしてください。

注意: この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務アドバイスではありません。具体的な申告内容については、税務署または税理士にご確認ください。特に相続税に関する小規模宅地等の特例や、複数の控除を組み合わせる場合は、専門家への相談を強くおすすめします。


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よくある質問

Q. 要介護認定を受けていれば自動的に障害者控除が適用されますか?

いいえ、自動的には適用されません。自治体の窓口で「障害者控除対象者認定書」を自分で申請する必要があります。申請しなければ控除は受けられません。

Q. 過去の分もさかのぼって申告できますか?

医療費控除の還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間いつでも可能です。障害者控除についても、過去に適用していなかった場合は更正の請求として5年間さかのぼれます。

Q. 医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できますか?

併用はできません。どちらか一方を選択する必要があります。介護費用が年間10万円を超える場合は、通常の医療費控除のほうが有利です。

Q. 確定申告が初めてで不安です。誰に相談すればいいですか?

税務署の無料相談窓口(確定申告期間中は特設会場あり)を利用できます。また、市区町村が開催する確定申告の無料相談会もあります。複雑なケース(相続税が絡む場合など)は税理士への相談をおすすめします。初回無料相談を行っている税理士事務所も多いです。


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